271-誇大広告の基準(健康増進法)

今日付けの朝日新聞に、健康食品の広告規制について記事が掲
載されていた。


サブタイトルは「がん治るに初の行政指導」

 

 内容は健康増進法初の行政指導について、キノコや鮫の軟骨な
どの健康食品販売業社30社が指導を受けた内容は、いわゆるバイ
ブル商法の書籍を自社HPに紹介している事についてだそうだ。

 これは、8月の健康増進法施行後はじめてのことで、表現の自
由と法律の境目の見極めとして、大きく一歩踏み込んだ見解だと
感じた。

 厚生省の大義名分は、健康食品のみで癌が治ると消費者が信じ
ることで、本来受けるべき治療を受けない事を恐れている事。

 また背景には、中国のやせ薬によって死者がでるなど、尋常で
はない事態がおきたにも関わらず、旧法律では規制がしづらかっ
た事に批判が集中したことが大きな要因なのだが。

 罰則は、行政指導や勧告に応じない場合6ヶ月以上の懲役また
は100万円以下の罰金。

 また適用は販売業者だけではなく広告を掲載するメディアにも
広げるようだが、その中身は、広告の内容が虚偽、誇大であるこ
とを知りながら掲載報告をした場合とある。

 知らなければいいのでしょうか?

 つまり、何を根拠に知っていた知らなかったを定義するのか
完全に問題がクリアになるどころか、規制の範囲がなかなかわか
りづらい。

 各メディア(媒体)も広告審査の自主努力をしているのでしょ
うが、企業の力関係や担当による基準の甘い辛いがあるようで、
なかなか判断の難しい点ですね。

 しかし10年前に比べ確実に薬事違反の表現規制は厳しくなりま
した、これから法律とにらめっこしながら対応することが大事で
すね。

 広告も商品も組織も、もっと違う付加価値のつけ方を編み出さ
なければいけませんね。
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 下記が健康増進法の31条以下関係のある部分である。


(栄養表示基準)
第三十一条 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき
栄養表示又は熱量に関する表示をいう。をしようとする者及び本
邦において販売に供する食品であって栄養表示がされたもの
(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く)を輸入する者は
厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなけ
ればならない。

 ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除)の容器包装及
びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令
で定める場合は、この限りでない。

2 栄養表示基準において次に掲げる事項を定めるものとする。

一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにそ
の表示の方法

二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が
国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省
令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵
守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入された
ものを販売するに際し遵守すべき事項

三 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な
摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生
労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる
旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養
表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項

3 厚生労働大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、
これを告示しなければならない。

(勧告等)

第三十二条 厚生労働大臣は、栄養表示基準に従った表示をしな
い者があるときは、その者に対し、栄養表示基準に従い必要な表
示をすべき旨の勧告をすることができる。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者
に対しその勧告に係る措置をとるべき事を命ずることができる。

3 第二十七条の規定は、販売に供する食品であって栄養表示が
されたもの(特別用途食品及び第二十九条第一項の承認を受けた
食品を除く。)について準用する。


(誇大表示の禁止)

第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広
告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生
労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)
について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認
させるような表示をしてはならない。

(勧告等)
第三十二条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に違反して表示を
した者がある場合において、国民の健康の保持増進に重大な影響
を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示
に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ
る。

3 第二十七条の規定は、食品として販売に供する物であって健
康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品、
第二十九条第一項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であ
って栄養表示がされたものを除く。)について準用する。


 
  2003年11月06日   岡崎 太郎